整体師ができないこと

整体師は医療行為ができません。また医薬品なども処方することができませんが、大衆薬などのアドバイス程度はできます。また、もし整体治療を施して、患者さんの病気が悪化したり、著しく悪い結果をもたらした場合には、業務上過失傷害罪などの適用を受けることがあります。

また、厚生省の指標においては、腫瘍や出血性疾患、感染性疾患、リュウマチや筋萎縮性疾患や心疾患等などは整体術を施さないほうがいいといわれています。さらに、椎間板ヘルニア、骨粗しょう症、亜脱臼、脊椎関係の疾患には、整体やカイロプラクティックの施術を避けたほうがいいでしょう。もちろんこれらの疾患に悩んで、整体院やカイロプラクティックを訪問する患者が多いことは確かなのですが、治療法を間違えたり、また適切でなかったりすると、思いもしなかった結果をもたらすことになり、大変危険です。

西洋医学や中医学によって治療しても、思うような結果や治療成果が見られず、こうした民間療法に解決法を見いだすことがあります。確かにそれによって劇的な症状の改善を見ることもありますが、実際のところ、効果の程は、はっきりと保証ができるものではないということでしょうか。しっかりと話し合って、治療のメリットとデメリットを事前に聞いておくべきです。

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